利用規約

第1条 運用範囲と目的

本規約は、パレレ株式会社(以下「運営会社」と称します。)が「ワンスル」として運営するフィットネスクラブ(以下「本クラブ」と称します。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。本クラブの会員(以下「会員」と称します。)は本クラブの利用にあたり、あらかじめ本規約に同意したものとみなされます。

第2条 会員制度

  1. 本クラブは会員制とします。
  2. 会員は、本クラブと入会契約をすることにより、入会が認められ、本クラブが提供するサービス全般を利用する権利が与えられます。
  3. 本クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所属を希望するクラブに所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することに より当該クラブへの入会が認められ、当該クラブ(以下「所属クラブ」と称します。)の施設を利用することができます。
  4. 会員は、本規約(第21条により改定されたものを含みます)、利用するクラブが入居する施設内の諸規則、その他運営会社が定める規則を全て遵守しなければなりません。

第3条 入会資格

次の各号のいずれかに該当する者は会員になることはできません。

  1. 本規約および本クラブの諸規則を遵守できない者
  2. 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
  3. 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有すると運営会社が判断した者
  4. タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、本クラブ内(クラブ館内のみならず、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
  5. 医師等により運動を禁じられている者
  6. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する者
  7. 16歳未満の者
  8. 所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者
  9. 過去に他フィットネスクラブにおいて、除名又は規約退会になった事がある者
  10. 入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
  11. その他、本部もしくは本クラブが会員としてふさわしくないと判断した者

第4条 家族会員制度

  1. 会員1名につき、その家族3名までを家族会員(以下「家族会員」と称します。)として、本クラブを利用できるものとします。
  2. 家族会員は、入会した会員(以下「主会員」と称します。)の二親等以内に該当する者とします。但し、二親等以内に該当する者であっても、16歳未満の者は利用できません。

第5条 会員および家族会員以外のクラブの利用

  1. 本クラブは、会員および家族会員以外の者による利用はできません。
  2. 但し、運営会社から事前に承諾を得て、本規約に定める遵守事項を遵守する者に限り、本クラブを利用できるものとします。

第6条 利用方法

  1. 会員は、本クラブと入会契約をすることにより、入会が認められ、本クラブを利用する権利が与えられます。
  2. 本クラブの利用にあたっては、会員は、会員専用サイト(以下「会員サイト」と称します。)の登録手続を行うものとし、登録手続を行った会員に対し会員サイトの利用権限が交付されます。
  3. 各個室の利用にあたっては、会員は、会員サイトにおいて、事前に各個室を予約(以下「事前予約」と称します。)しなければなりません。事前予約が完了した会員に対しては、予約ごとに個別の暗証番号(以下「暗証番号」と称します。)が交付されます。
  4. 会員が本クラブおよび各個室に立ち入る際には、交付された暗証番号を扉に設置されたスマートロック端末に入力して、扉を開錠するものとし、開錠できない場合は、会員は本クラブおよび各個室に立ち入ることはできません。
  5. 暗証番号は、交付された会員および家族会員本人のみが使用し、他の者が使用することはできません。

第7条 個室利用料、会費等

  1. 本クラブの利用には、各トレーニング個室の利用料金(以下「個室利用料」と称します。)、および入会費、セキュリティ管理および施設メンテナンス費、その他オプション利用料(以下「会費等」と称します。)の支払いが発生します。
  2. 本クラブの利用にあたり、第8条3項(1)~(3)に該当する行為(以下「個室不正利用」と称します。)が確認された場合、個室利用料に加えて、個室不正利用の回数分の特別料金(以下「特別利用料」と称します。)の支払義務が発生します。なお、家族会員の特別利用料は、その主会員に支払義務が発生します。
  3. 個室利用料および会費等、特別利用料は、運営会社が別に定めるものとします。
  4. 会員は、個室利用料および会費等、特別利用料を、所定の方法で支払うものとします。支払時期は別に定めます。
  5. 会員は、実際の本クラブ利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。
  6. 家族会員においては、本規約が定める会費等の支払いは発生しません。但し、個室利用料は所定の方法で支払うものとします。
  7. 支払いが完了した個室利用料および会費等、特別利用料は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
  8. 会員が事前予約した各個室を利用できない場合、または本クラブもしくは各個室に立ち入りできない場合において、運営会社の故意または重過失による場合を除き、個室利用料は返還しません。
  9. 運営会社は、本クラブの個室利用料および会費等、特別利用料の改定を行うことができます。その場合、適用法令に従うとともに、改定料金の適用日2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の個室利用料および会費等、特別利用料が適用されるものとします。
  10. 会員が個室利用料および会費等、特別利用料その他の債務を支払期日を過ぎても履行しない場合、運営会社は、会員に対し、クレジットカード等による決済を行う際(以下「決済」と称します。)、決済の都度、未払いの個室利用料および会費等、特別利用料について、個室利用料および会費等、特別利用料その他の債務と一括して、所定の方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な手数料等の費用は、当該会員の負担とします。

第8条 遵守事項

  1. 本クラブの利用にあたって、会員は、記載されたルール、社会通念および慣習上のルール、本クラブおよび施設スタッフの説明並びに指示に従わなければなりません。
  2. 本クラブの利用時は、本クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守しなければなりません。
    1. 施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品(ステッチあるいはリベットがついているジーンズ等の衣服を含む)
    2. 伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品(サンダル、草履、長靴、ヒール等を含む)
    3. 他会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
    4. 上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
    5. その他、本クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
  3. 本クラブ内において、以下の行為は禁止されます。なお、クラブの施設外であっても、他会員および施設スタッフへの迷惑行為、または本クラブ運営に支障をきたす行為は、同様に禁止されます。
    1. 各個室の予約時間外利用(予約時間前の入室、予約時間が過ぎても退出しない行為等)
    2. 2名利用が許可されていない個室を複数人で入室および利用する行為
    3. 2名利用が認められている個室であっても、3名以上で利用する行為、または2名利用で予約していない時間に複数人で入室および利用する行為
    4. 大声や奇声、マシンの粗雑な扱いにより騒音を発する行為
    5. 画像または動画の撮影行為(ご自身が利用するトレーニング個室内を除く)
    6. 喫煙および飲食行為(但し、蓋つき飲料は除く)
    7. 正当な理由なく他者の所持品に触れる行為
    8. 会員および家族会員以外の者を同伴させる行為
    9. タトゥーや入れ墨(ペインティングやシールを含む)を露出させる行為
    10. 営利目的の行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動、無許可のアンケート依頼行為、その他広告活動等
    11. 他会員が予約および利用している個室への無断侵入
    12. 刃物などの危険物や他者または施設、器具等を傷つける可能性のある物品の持ち込み行為
    13. 物を投げる、壊す、叩く等、他会員および当施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為
    14. 他会員および当施設スタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
    15. 他会員や当施設スタッフに対する性的な言動、誹謗中傷や嫌がらせ、プライバシーを侵害する行為
    16. 他会員および当施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
    17. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
    18. 酒気を帯びて入店する行為
    19. 動物を館内に持ち込む行為(但し、あらかじめ本クラブが承諾した補助犬は除く)
    20. 他会員の施設利用を妨げる行為
    21. 本クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付ける行為
    22. その他、当施設ルールに違反する行為や運営会社が不適切と判断した行為

第9条 入館の禁止、退場

  1. 本クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
    1. 本規約(第8条を含み、これに限られない)および本クラブの諸規則を遵守しない者
    2. 運営会社および本クラブにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
    3. 運営会社および本クラブにおいて、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
    4. 運営会社および本クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
    5. 本クラブの承諾なく、スマートロック端末に暗証番号を入力せずに入館した者
    6. 本規約の手続に従わず、会員および家族会員以外の者を入館させた者、および入館した者
    7. 自己都合により個室利用料および会費等、特別利用料の全部もしくは一部を2か月間滞納し、または個室利用料および会費等、特別利用料の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者
    8. 上記の他、運営会社および本クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
  2. 本クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第10条 退会

  1. 会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を有する代理人をして、毎月1日から末日までの間に、会員サイトにおいて退会手続を行うことにより、手続完了日の翌月末をもって退会することができます。
  2. 退会手続は必ず会員サイトにおいて行うものとします。施設スタッフへの口頭または書面での依頼、電話、電子メール、ファックス等による退会の申し出は受け付けられません。
  3. 個別ロッカーのオプション契約の解約については、退会手続完了後に、契約する個別ロッカーに収容している会員の所有物を回収しなければならないものとします。また、退会日以降に個別ロッカーに残置された所有物については、元会員は、その所有権を放棄したものとし、運営会社が任意に破棄処分することができるものとします。
  4. 退会手続完了後も、退会日までの会費等および利用した分の個室利用料の支払いは発生します。また、会員の手続不備等により退会手続が完了しない場合は、引き続き在籍となり、本クラブのご利用がない場合でも通常の会費等が発生します。
  5. 個室利用料および会費等、特別利用料の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
  6. 会員が自己都合により、個室利用料および会費等、特別利用料の全部もしくは一部を14日間滞納した場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない日が14日間連続した場合は、第12条に基づく退会とします。また滞納分については、運営会社が指定した方法で支払わなくてはなりません。
  7. 会員が本クラブの運営上、必要な手続を所定の期間内に行わなかった場合は、第12条に基づく退会とします。
  8. 会員が本クラブに届け出た最新の連絡先に対して、本クラブより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が14日間応答をしなかった場合、第12条に基づく退会とします。
  9. 本クラブに休会制度はありません。

第11条 届出等

  1. 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
  2. 運営会社から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等宛てに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても発送後の責を負いません。

第12条 規約退会

  1. 運営会社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を本クラブから強制的に退会させることができます。
    1. 本規約(第8条を含み、これに限られない)および本クラブの諸規則を遵守しないとき。
    2. 本クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、本クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。
    3. 運営会社において、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
    4. 運営会社において、家族会員が第4条第2項に定める資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をしたとき。この場合、当該会員のみならず、その家族会員も本項の対象とする。
    5. 第10条第6項、第7項、および第8項に該当したとき。
    6. その他、運営会社において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
  2. 本クラブから規約退会処分を受けた会員は、退会時から運営会社が運営する全てのフィットネスクラブを使用することができません。
  3. 本クラブから規約退会処分を受けた会員に対しては、運営会社は、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
  4. 本クラブから規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく運営会社が運営する全てのフィットネスクラブへの入会はできません。

第13条 資格喪失

会員は次の場合にその資格を喪失します。

  1. 退会(第12条に基づく退会を含む)
  2. 死亡または法人の解散
  3. 本クラブを閉鎖したとき

第14条 会員資格の譲渡禁止等

本クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第15条 営業日および営業時間

本クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間は別に定めます。但し、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第16条 本クラブ施設の利用制限

  1. 運営会社は、以下の理由により本クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。以下の制限がなされる場合でも、運営会社が別に定める場合を除き、会員の個室利用料および会費等、特別利用料の支払義務が縮減または停止されることはなく、運営会社は、会員に対し、特別の補償は行いません。
    1. 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと運営会社が判断し、営業が困難と認めたとき。
    2. 施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
    3. 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
    4. その他運営会社が休業を必要と認めるとき。
  2. 前項の場合、事前にその旨を本クラブ施設または本クラブのホームページ等にて告示します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第17条 本クラブ施設の閉鎖・変更

  1. 本クラブ施設は、次の理由により本クラブ施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
    1. 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと運営会社が判断し、営業を不可能と認めたとき。
    2. 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他運営会社の経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
    3. 運営会社において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
  2. 本クラブ施設の閉鎖・変更の場合、運営会社が別に定める場合を除き、会員の個室利用料および会費等、特別利用料の支払義務が縮減または停止されることはなく、運営会社は、会員に対し、特別の補償は行いません。

第18条 賠償責任

  1. 本クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、運営会社および当施設スタッフは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
  2. 会員は、自己の責に帰すべき原因により、当施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。会員が18歳未満の場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。

第19条 通知予告

本規約および本クラブの諸事情に関する通知または予告は、所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。

第20条 誓約事項

本クラブの利用にあたっては、以下の誓約事項に同意しなければなりません。

  1. 会員自身の病歴と健康状態に鑑みて、クラブの利用に問題がない健康状態であること
  2. 監督者が不在となる場合もある旨を了承すること
  3. 近くに施設スタッフがいない場合、および会員の要請に施設スタッフが応対できない場合がある旨を了承すること
  4. 自己の責任において本クラブを利用すること、および身体に不調があるときは利用しないこと
  5. 施設スタッフの補佐がない、あるいは施設スタッフがいない環境下での運動機器の使用、または単独での運動に付随するリスクがある旨を了承すること
  6. 各個室を利用する前に、各個室に設置されている緊急呼出しボタンの位置を確認すること

第21条 本規約その他の諸規則の改定

  1. 適用法令に従い、運営会社は、本規約、注意事項、細則、その他クラブの運営、管理に関する事項(以下「本規約等」と称します。)を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。
  2. 運営会社は、本規約等を変更する場合、効力発行日を定め、本規約等を変更する旨および変更後の本規約の内容並びにその効力発行日を、本クラブのホームページ上への掲載、電子メール、その他本部が定める手段により、会員に対して周知させるものとします。この周知は当該効力発行日までに行うものとします。

第22条 適用法および専属的合意管轄裁判所

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と運営会社の間で訴訟の必要が生じた場合、運営会社の本社所在地を管轄する地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的管轄裁判所とします。

附則. 本規約は 2023年10月1日より発効します。
(改訂) 2024年1月29日/2024年5月2日